一度公正証書で作成をした遺言書の変更又は撤回はできるのでしょうか。
回答
遺言者は、いつでも遺言書の変更・撤回をすることができます。
遺言の再作成や変更・撤回も、遺言の方式に従って行う必要があるため、電話等で遺言を変更・撤回します等ではできません。
また、公正証書で作成した場合であっても、自筆証書遺言で変更・撤回をすることも可能です。
ご不明な点がありましたら、当相談所までお気軽にお問い合わせ下さい。
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